現在建築基準法では、震度6の揺れに対して「倒壊しない程度」の建物強さを「耐震基準」としています。これは阪神淡路大震災の際、建物の倒壊による圧死が多かったからです。つまり国の基準では「初期震動(震度6)に耐えて生命だけは守れる強さ」は必要とい…
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