プランを勝手に変えるな

設計者はクライアント(建て主)からの依頼があって、クライアントの意図する計画の「設計図書(図面)」を作成することを業務とします。ですので、いくらその工事を請け負った施工者がクライアントと懇意な仲であっても、設計者の許可なく設計内容の変更をすることは出来ないのです。「予算に合わないから変えた」は通りません。施工者の技術や流儀に反する仕様でも、クライアントが「設計」を設計者に委託した訳ですから、設計図書に従わなければなりません。
施工者が工事の専門家として施工上や性能上に難がある設計内容の場合は、設計者に相談の上、「設計者がクライアントに変更の了承」を得て初めて「設計変更」が可能となるのです。昔棟梁が直接「工事」を請けた頃は「お任せ」でしたので勝手も何もありませんが、工事内容を設計者に依頼(委託)した以上、工事の内容云々は設計者にその権限があるからです。つまり施工者は直接クライアントに相談してはいけませんし、もちろんそれに対してクライアントも直接回答してはいけないのです。(業務社会のルールです。
(旧式の普請世代の長かった地方ほどこれが起こりやすいのです。