寒中見舞い申し上げます

年が明けてもう2月。今日は「地鎮祭」でしたが、まだ確認が下りていません。(・・・、)提出してから2週間がたった「昨日」やっと「本受付」となった訳ですから・・・。
しかし「この方法」はどちらにとっても都合が良いのです。「審査する側(確認検査機関等)」は、(少し長くなりますが抜粋します)〜「申請書を受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない」〜(建築基準法第6条第1項第4号より)とありますので、『受理をしなければ』いつまでも交付しなくてもよい訳です。一方「提出する側(建築主の代理としての設計者)」も、『受理されなければ』その間はいくらでも「書類の差し替え」が出来る(提出してからの方が意外と記入ミスを発見するもの・・・そのために綴じずに提出する)ので、受付後「不備などの指摘」を限りなく受けずに済みます。(お互いにプラスなのです)が、「審査期間」が読めず、相当なる余裕を持った手続きスタンスが必要となってくる訳です。クライアント(建築主)の手前、早く「確認下りました宣言」をしないと信用にも関わります。(そうですよね教授!
当然ですが、「確認が下りないと、着工が出来ない」からです。(今しばらくお待ち願いたいと思います。
(寒さ厳しいおりですがお身体ご自愛下さいますよう。(改めて今年もよろしくお願いします。