お断りします。

建物を建てる前に、その建物が建築基準法他、その地の関係法令に適合しているかどうかを審査するために、管轄する行政または指定された検査機関に「建築確認」という申請をしますが、この業務は本来「建築主(施主)」が行うことになっています。しかし、建築主が書類作成や申請図面を用意することは難しく、通常は「建物の設計を行った設計者」が建築主の代理人となり、申請業務を行っています。
ところが!「設計を頼んでいない設計者に」この確認申請業務のみを依頼するという不届き者がいるのです。(代行屋&代願業務というやつ・・・すでに死語)
一昔前は、完了(竣工)検査がなく、建築確認だけが通ってしまえば、多少の違反建築物を造っても露見することはありませんでしたが、現在は完了検査があるため、申請と異なる建築物を造ることが出来なくなっています。・・・そんな時代になっても、「書類だけ出してくれればいいよ」という安易なスタンスの「建築主&工務店」が相変わらず存在するのです。しかもそのような依頼の物件に限ってたいてい「検査が通らないような出来」なのです。
一方、「設計業務を担当していない者」からすれば、その物件には愛着がなく、当然「現場確認」も手薄になってしまうのは否めません。しかし、検査が通らない物件の完成は「工事監理者(通常は建築確認を提出した設計者と同一人)」の責任になるのです。ですので建築主及び施工者と過大なる信頼関係にないと、「確認だけの仕事」は出来ないのです。(そもそも設計をしない物件の申請など法に反します。
(申し訳ございませんが、